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コラム

所有者不明土地の解消に向けた施策

所有者不明土地をご存じでしょうか。「所有者不明土地」とは相続登記がされないことによって

以下のいずれかの状態となっている土地の事を指します。

1)不動産登記簿を参照しても所有者が直ちに判明しない土地

2)所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地

 

このような土地が九州本島の大きさに匹敵するほど存在すると言われています。

長期間にわたって相続登記をしないまま放置すると、相続人が増え所有者の特定がますます

困難となります。結果として、土地の処分や管理が難しくなり、周辺環境や治安が悪化し土地の

有効活用の妨げとなります。

 

この問題に対処するため不動産登記法が見直され以下のような対策を講じました。

相続登記の義務化 (令和6年4月1日施行)

相続等により不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に

相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割協議が行われた場合には、協議が成立した

日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。正当な理由なく、これらの申請をしなかった場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

「相続人申告登記」制度の創設(令和6年4月1日施行)

遺産分割協議がまとまらず、相続登記を申請することができない場合は、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申告登記」の制度が創設されました。この制度を利用すれば、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出するだけで申出をすることができ、簡易に手続きを行うことができます。

「相続人申告登記」の制度を利用すれば相続登記申請義務を履行したものとみなされるため

過料の対象外となります。ただし、最終的には遺産分割協議を行って正式な相続登記を申請しなければいけないため、あくまでも一時的な手続制度と考えてください。

「令和3年3月法務省資料より」

 

所有者不明土地の解消は、地域の安全性の確保、土地の有効活用に繋がる重要課題です。今後も

関連法制の整備や所有者探索の仕組みが展開されていくと予想されます。

 

参考文献

・法務省「所有者不明土地の解消に向けた取り組み」