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- コラム
定額減税、参院本会議で可決成立
所得税・個人住民税の定額減税の実施が正式に決まりました。(令和6年3月30日公布)
(1) 所得税
居住者並びに同一生計配偶者及び扶養親族一人につき3万円が控除されます。
(2) 住民税
令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者義務者及び控除対象配偶者及び扶養親族一人につき1万円が控除されます。
(3) 対象者
減税の対象者は、令和6年度に納税をする居住者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの場合、給与2,000万円以下)の方です。
(4) 減税方法
・給与所得者は、令和6年6月以後の給与賞与の源泉徴収税額から順次控除されます。住民税は、6月分の特別徴収額を0円として、定額減税分を控除した後の税額を11等分して7月から徴収されます。
・年金受給者は、年金の支払者が所得税住民税の源泉徴収税額から定額減税分が控除されます。
・個人事業主は、7月・11月の予定納税額から本人分だけ定額減税分が控除されます。予定納税の無い方や同一生計配偶者・扶養親族分は確定で控除を受けます。
(5) 注意点
給与支払者である会社や個人事業主は、定額減税に少々手間を取られますので、前準備必要になります。法案が可決されましたので、これから実務的な情報が発信されると考えられます。