OWNED MEDIA総合経営MAGAZINE

コラム

監査非営利(公益法人について)

前回は、これまで法人活動の大きなネックになっていた2つの財産規律の見直しをご説明しました。今回は自由度拡大に伴い、要求されるガバナンス強化についてご説明します。

まず外部理事、監事が導入されます。理事のうち、少なくとも1人は過去10年間法人の業務執行理事、または使用人でなかったものに、監事のうち、少なくとも1人は過去10年間法人の理事又は使用人でなかった者にする必要があります。

次に理事と監事との特別利害関係者が排除されます。相互に配偶者、3親等以内の親族等は除外されます。

最後に会計監査人による監査機能が強化されます。収益100億、費用損失100億、負債50億以上の法人は会計監査人を設置する必要があります。

〜制度改革のスケジュール〜

2024年に改正法案が国会に提出され、2025年には改正認定法令が施行される予定です。経過措置はあるものの、2025年度決算から新基準での財務諸表等の作成が予定されています。