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コラム

税務情報(令和6年1月1日から適用される電子帳簿保存法の概要と対応策)

令和6年1月1日より、電子取引データの電子保存についての宥恕措置が終了し、すべての事業者に義務化されます。これは、改正された電子帳簿保存法によるものです。
電子帳簿保存法とは、事業者が行う取引に関する帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。従来は、帳簿書類は紙で保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法の改正により、電子データで保存することが可能になりました。
電子取引データとは、電子メールやEDI、クラウドなどでやり取りされる取引データです。電子取引データの電子保存は、令和6年1月1日よりすべての事業者に義務化されます。
電子帳簿保存法の改正の主な内容・対策方法は、以下のとおりです。

• 電子取引データの電子保存が義務化される。(強制)
具体的な取引としては、電子メール、インターネットサイトの物品購入公共料金・クレジットカード等インターネットでの確認・入手、電子決済サービス等が挙げられます。
対応策の例  電子取引データの電子保存システムを導入する
電子取引データの電子保存システムを導入することで、電子取引データを簡単に電子データで保存することができます。システムには、取引データの受信・保存・検索・出力などの機能が備わっています。

• スキャナ保存の要件が緩和される。(任意)
スキャナ保存については事業者において任意ですが、その要件について下記のように緩和されました。
解像度、諧調、大きさに関する情報の保存が不要。
入力者等情報の確認要件が不要。
帳簿との相互関連性を必要とするものを「重要書類」に限定。「重要書類」とは、契約書、領収書、送り状、納付書等です。
対応策の例 スキャナ保存システムを導入する
紙の帳簿書類をスキャンして電子データで保存する方法です。スキャナ保存システムを導入することで、上記要件を満たし、紙の帳簿書類を電子データに変換し、電子保存することができます。

対応策の選び方
電子帳簿保存法への対応策は、事業規模や取引量、予算などによって異なります。自社の状況に合った対応策を選択しましょう。
以上、令和6年1月から適用される電子帳簿保存法の概要と対応策について解説しました。早めに対応策を検討し、準備を進めましょう。