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コラム

税務情報(インボイス制度)

令和5年10月1日より開始されるインボイス制度に向けて、小規模事業者等に対する負担軽減のため、所要の措置が講じられています。

 

①小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

免税事業者が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)を選択した場合の納付税額の負担軽減を図るため、納付税額を売上税額の2割に軽減する経過措置が設けられました。

2割特例の適用期間は、令和5(2023)年10月1日から令和8(2026)年9月30日までの日の属する課税期間となり、3年間の時限措置です。「令和5(2023)年10月1日から令和8(2026)年9月30日までの間」という期間限定ではないので注意が必要です。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者が事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる事業者が対象です。したがって、インボイス発行事業者の登録と関係なく基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者、資本金が1千万円以上の新設法人等については、2割特例の対象外となります。

2割特例の適用にあたっては、事前の届出は不要です。原則課税又は簡易課税のどちらを選択していても適用が可能で、申告時に確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。

 

②一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

一定規模以下の事業者(※)については、課税仕入が少額(税込1万円未満)である場合、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める経過措置が設けられました。

令和5(2023)年10月1日から令和11(2029)年9月30日までの間に国内において行う取引が対象となり、6年間の時限措置です。そのため、令和11(2029)年9月30日後に行う取引については本特例の適用はありません。

少額(税込1万円未満)に該当するかどうかは、一取引単位の金額により判定します。

※ 基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者。なお、基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、特定期間の課税売上高が5,000万円以下である場合は、少額特例の対象となります。納税義務の判定とは異なり給与支払額による判定はありません。

 

③少額な返還インボイスの交付義務の免除

インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等(返品、値引き、割戻し等)の金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されることとなりました。こちらは上記①、②と異なり適用期限のない恒久的な措置となります。

具体例としては、買手からの売上代金の振込時に差引かれる振込手数料等の取り扱いについてです。この差引かれる振込手数料等につき売手が「値引」として処理する場合、インボイスを交付した売手が買手に対して返還インボイスを交付する義務が課されることになっていましたが、この措置により値引等が1万円未満である場合には返還インボイスの交付が不要になります。

この見直しにより売手負担の振込手数料に係る事務負担が大幅に解消されるほか、小売店の店頭等における少額商品の返品等についても返還インボイスの交付が不要となります。

 

④登録の手続きの柔軟化

令和5(2023)年4月以降の登録申請であっても、令和5(2023)年9月30日までに登録申請が行われた場合は、令和5(2023)年10月1日から登録を受けることができることとされました。また、令和5(2023)年4月以降の申請については登録申請書に「3月までの申請が困難な事情」の記載が必要とされていましたが、改正により「困難な事情」の記載が不要とされました。